税理士「税法」科目免除とは、大学院で、「税法」または「会計学」に属する科目等の研究(主に修士論文の執筆)を行った者に対し、税理士試験での試験科目を免除する制度です。
ご存知の方も多いと思いますが、この科目免除制度については、2002年4月の税理士法の改定に伴い、現在は、会計学に属する科目を1科目、税法に属する科目を1科目、合計2科目は税理士試験で合格しなければならなくなっており、以前より、この制度自体が厳しくなったといえます。
その一方で、免除申請をするにあたり、出身研究科が問われるのではなく、研究(修士論文)の内容やその他一定の要件を満たせば免除申請ができるようになったという点もあります。従来の制度では、「法律学または財政学の研究科にて学位(修士号)を取得した者」対象で研究科の指定がありましたが、これが「税法に属する科目(その他財務省令で定めるもの)にて学位(修士号)を取得した者」となったのです。より“実質重視”の制度に移行したともいえるでしょう。
これ以降、2002年4月からスタートとした新税理士法における税理士試験の科目免除制度について、「税法」に関する部分をクローズアップして解説していきます。
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