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税理士になるためには、通常、税理士試験で合計5科目に合格しなければならず、そのうち税法科目については3科目を合格しなければなりません。科目免除制度を利用した場合、大学院(修士課程あるいは博士前期課程)を修了すれば、この税法3科目のうち2科目を免除申請することができます。

免除申請のタイミングは、税法科目1科目を合格した後になります。この1科目の合格は、大学院進学前でも進学後でも、いつの時点でも可能です。また、合格しなければならない1科目は、どの税法科目でも構いません。選択必修科目である「法人税法」又は「所得税法」でなければいけないと勘違いされる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。「消費税法」でも「酒税法」でも構わないのです。

では、科目免除を受けるためには、大学院でどのような要件を満たさなければならないのでしょうか。それは、修士論文の執筆と単位の修得です。


【科目免除の条件1】 修士論文の執筆
科目免除申請の条件の1つ目は、「修士論文の執筆」です。これは、大学院のカリキュラム自体が修士論文の作成を“必修”または“選択必修”であることも要件とされます。修士論文を必修としない、高度専門職業人養成を目的とした専門職大学院等は、免除の対象ではないと考えた方が良いでしょう。

それでは、この修士論文はどのような内容のものであれば良いのでしょうか。
税法科目免除の対象となるのは、税理士法では「税法に属する科目」、すなわち税理士試験の税法の試験科目とされています。
それ以外にも、「財務省令で定めるもの」として、(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税および特別とん税を除く)に関する法律 (2)外国との租税(関税、とん税および特別とん税を除く)に関する協定を扱う科目 (3)「税法の試験科目および(1)・(2)」に類する科目、とされています。なお、(3)については、複数の税法を横断的に扱う科目(たとえば「租税法」)等が該当します。
研究テーマには該当するものとそうでないものがありますので、注意が必要です。

さらに、修士論文の指導教授が税法に属する科目等の指導ができなければ、要件が満たされないことになりますので、指導教授が税法科目免除に該当する範囲を指導領域としているかどうかが問われます。


【科目免除の条件2】 単位の修得
科目免除の要件の2つ目は、「単位の修得」です。これは、修了単位の中に、「税法に属する科目等を内容とする単位を4単位以上履修している」ということです。
ここで注意しなければならないのは、この単位の中には演習やゼミなど、いわゆる“修士論文指導”での単位は含まれないという点です。したがって、講義としての科目(講義とはいえ、大学院の場合はレクチャー形式ではなく、発表及びディスカッション等の授業スタイルが多いと思います。)、たとえば「租税法」や「法人税法」等の科目が設置されており、それを履修することが要件となってきます。



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