【科目免除の条件1】 修士論文の執筆
科目免除申請の条件の1つ目は、「修士論文の執筆」です。これは、大学院のカリキュラム自体が修士論文の作成を“必修”または“選択必修”であることも要件とされます。修士論文を必修としない、高度専門職業人養成を目的とした専門職大学院等は、免除の対象ではないと考えた方が良いでしょう。
それでは、この修士論文はどのような内容のものであれば良いのでしょうか。
税法科目免除の対象となるのは、税理士法では「税法に属する科目」、すなわち税理士試験の税法の試験科目とされています。
それ以外にも、「財務省令で定めるもの」として、(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税および特別とん税を除く)に関する法律 (2)外国との租税(関税、とん税および特別とん税を除く)に関する協定を扱う科目 (3)「税法の試験科目および(1)・(2)」に類する科目、とされています。なお、(3)については、複数の税法を横断的に扱う科目(たとえば「租税法」)等が該当します。
研究テーマには該当するものとそうでないものがありますので、注意が必要です。
さらに、修士論文の指導教授が税法に属する科目等の指導ができなければ、要件が満たされないことになりますので、指導教授が税法科目免除に該当する範囲を指導領域としているかどうかが問われます。 |